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2015年1月13日 火曜日
平成27年度税制改正大綱
昨年末に、平成27年度与党税制改正大綱が公表されています。
法人税実行税率の引下げ。「平成27年度を初年度とし、以後数年で、20%台まで引き下げる」との目標を明記した。国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、27年度に32.11%(▲2.51%)、28年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、28年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
今回の改正では、「課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好環境の実現を力強く後押しするため」として法人減税を先行させる。財源確保は2段階で進め、平成27年度は、1)欠損金繰越控除の見直し、2)受取配当等益金不算入の見直し、3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行うが、中小企業に配慮し、大企業中心に実施する。28年度は、さらに課税ベースを拡大し、税率引下げ幅の更なる上乗せを図る。
また、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。
そのほか、1)祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設(非課税枠:1000万円)、2)国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする、3)クロスボーダーでの課税逃れを防止する観点から、巨額の含み益(未実現のキャピタルゲイン)を有する株式等を保有して出国する者に対する譲渡所得課税の特例の創設、などがある。
さらに、車体課税については、1)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、燃費基準の円滑な移行や足元の自動車消費の喚起の観点から、2年間の経過的な措置として、減免税車の対象範囲を見直す、2)軽自動車税について、一定の環境性能を有する四輪車等について、燃費性能に応じた軽課を導入、3)二輪車等の税率引上げの適用開始を1年間延期し、平成28年度分からとする、などの見直しが盛り込まれている。
その他詳細については、リンクをクリックしてご覧ください。
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf
法人税実行税率の引下げ。「平成27年度を初年度とし、以後数年で、20%台まで引き下げる」との目標を明記した。国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、27年度に32.11%(▲2.51%)、28年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、28年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
今回の改正では、「課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好環境の実現を力強く後押しするため」として法人減税を先行させる。財源確保は2段階で進め、平成27年度は、1)欠損金繰越控除の見直し、2)受取配当等益金不算入の見直し、3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行うが、中小企業に配慮し、大企業中心に実施する。28年度は、さらに課税ベースを拡大し、税率引下げ幅の更なる上乗せを図る。
また、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。
そのほか、1)祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設(非課税枠:1000万円)、2)国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする、3)クロスボーダーでの課税逃れを防止する観点から、巨額の含み益(未実現のキャピタルゲイン)を有する株式等を保有して出国する者に対する譲渡所得課税の特例の創設、などがある。
さらに、車体課税については、1)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、燃費基準の円滑な移行や足元の自動車消費の喚起の観点から、2年間の経過的な措置として、減免税車の対象範囲を見直す、2)軽自動車税について、一定の環境性能を有する四輪車等について、燃費性能に応じた軽課を導入、3)二輪車等の税率引上げの適用開始を1年間延期し、平成28年度分からとする、などの見直しが盛り込まれている。
その他詳細については、リンクをクリックしてご覧ください。
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf